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農業者年金制度について
7.農業者年金制度について
農業者年金は昭和46年に制度が創設されましたが、農家戸数の減少など農業構造が大きく変化したことなどから制度改正が行なわれ、新しい制度が平成14年1月1日からスタートしました。
■加入要件
次の三つの要件を満たしている方
ア 20歳以上60歳未満
イ 年間60日以上農業に従事する者
ウ 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと)
○通常保険料(国の政策支援を受けない方が納付する保険料)
月額20,000円から67,000円まで1,000円刻みで選択できます。
○特例保険料(国の政策支援を受ける方が納付する保険料)
月額20,000円が基本で政策支援を受けている間は、これを超えて保険料を増やすことはできません。
納付する保険料は、下表のとおり国の助成額を除いた額となります。
区分 | 補助対象者 | 国庫補助額 | |
---|---|---|---|
(特例保険料額) | |||
35歳以上 | 35歳未満 | ||
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円(10,000円) | 6,000円(14,000円) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | ||
3 | 区分1又は区分2の要件を具備している経営者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属※経営者が農業者年金に加入していなくてもかまいません。 | ||
4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円(14,000円) | 4,000円(16,000円) |
5 | 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 | ー |
※1 上記対象者は、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること。
※2 政策支援期間は次のとおり
1 35歳未満は、上記の表の要件を満たしているすべての期間
2 35歳以上は、10年間を限度とします。
3 1+2の合計で最大20年間です。
保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。年金は、公的年金等控除の対象で、死亡一時金は非課税です。
■年金の受給
1)農業者老齢年金
加入者が納付した保険料とその運用益を原資とする年金で終身にわたり支給されます。
65歳支給開始が原則ですが、60歳まで繰上げ支給を請求できます。
2)特例付加年金
政策支援を受けられた方は、国から助成を受けた額とその運用益を原資とする年金で、経営継承等の
支給要件を満たしたときから終身にわたり支給されます。
3)死亡一時金
加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡した場合に、その遺族に死亡一時金が支給されます。