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農地関係の手続き
5.農地関係の手続き
(1)農地の売買、贈与、貸借(農地法第3条)
農地を耕作目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃貸借、使用貸借によって権利の設定を行なう場合は、農地法第3条の規定による許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合は許可不要です。
1・農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により権利が設定され、又は移転される場合
2・土地収用法その他の法律によって収用、又は使用される場合
3・相続によって権利を取得する場合
農地の権利を取得するためには、次の条件を満たしている必要があります。
・現在、所有又は借入している農地について、すべてを耕作していること。
・取得する方又は世帯員が農作業に常時従事すること。(年間農業従事日数が概ね60日以上)
・取得する方の耕作面積が、現在耕作している面積と取得する農地を含めて2ヘクタール以上であること。
・取得する方の住所地と取得する農地までの通作距離が適当であること。
○申請書 3部(知事許可は4部)
○添付書類 1部(知事許可は2部)
・土地の登記全部事項証明書(登記簿謄本)
・一筆の土地の一部について権利設定しようとするときは、土地を特定できる実測図
・位置図 ・地番図
・その他委員会で必要と認めた書類
○申請締め切り
毎月15日まで(当日が土日祝祭日の場合は前開庁日)
○許可日
概ね総会開催日から1週間以内です。
(2)農地の転用(農地法第4条、第5条)
農地転用とは、農地を耕作以外の用途で使用することです。農地は農地法の規制を受けており、農地転用する場合は北海道知事の許可が必要です。(その土地が登記簿上、農地以外の地目であっても現況が農地として利用可能であれば許可が必要な場合があります。)
■許可申請にあたって
農地転用の申請は、農業委員会を経由して行います。また、場所によっては、農地転用が許可されない場合もありますので申請前に農業委員会で確かめてください。
なお、許可申請する場合、誰が転用するかによって、農地法の適用条項が違いますので申請用紙も違います。
・農地法第4条に係る申請~土地所有者が自己の使用目的のために転用する場合
・農地法第5条に係る申請~土地所有者以外のものが使用する目的で転用する場合
農地法第5条申請の場合は売買、贈与などの権利の移転又は賃貸借などの権利の設定が伴います。
申請書類 | 提出部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
第4条 | 第5条 | ||
申請書 | 3 | 4 | 申請人が2人を超える場合はその人数分 |
転用する土地の登記全部事項証明書 | 2 | 2 | うち1部は写し |
法人登記全部事項証明書 | 2 | 2 | 申請人が法人である場合 |
うち1部は写し | |||
定款 | 2 | 2 | 同上 |
位置図 | 2 | 2 | |
周辺の状況を表示する図面 | 2 | 2 | |
周囲の現況地目を表示する地番図 | 2 | 2 | |
建築物等の配置図、利用計画図 | 2 | 2 | |
使用貸借等の権利を有する者の同意書 | 2 | 2 | 該当がない場合不要 |
関連して必要な関係機関の許認可、議決書面の写し | 2 | 2 | 同上 |
残高証明、融資証明 | 2 | 2 | うち1部写し |
土地改良区意見書又は証明書 | 2 | 2 | うち1部写し、該当がない場合不要 |
○申請締め切り
毎月15日まで(当日が土日祝祭日の場合は前開庁日)
○許可日
概ね総会開催日から1ヵ月後です。
(3)農地の利用権設定とあっせん(農業経営基盤強化促進法)
農地の売買、贈与、貸借をおこなうためには農地法の許可が必要ですが、もう一つの方法として、農業経営基盤強化促進法に基づく「農業経営基盤強化促進事業」があります。
これは、農家の経営規模拡大と農用地の有効利用を進めるため、関係農業者の意向のもとに計画的に農用地の貸借、売買、交換を行なうものです。
《農地の貸借》
■特徴
・この事業で行なった場合、農地法の許可が不要となり、貸し借りは、貸借期間が終了すると農地は自動的に返還されます。また、双方が合意すれば貸借期間中であっても解約ができます。このほか、農地法の小作地の所有制限がありません。ただし、事業の対象となる農地は、農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区域内の農地が原則ですが詳しくは農業委員会にお問合せください。
・新規申し込みの場合は、貸し手、借り手双方の印鑑と貸借する土地の登記全部事項証明書(登記簿謄本)が必要になりますが、事前に農業委員会で貸借をする土地の確認をおこなっていただくことをお勧めします。
・更新の場合は、双方の印鑑だけで結構ですが、土地の形状や面積、相続等があった場合は登記全部事項証明書が必要になります。
・貸借期間は、原則自由ですがなるべく3年以上でお願いします。
・農地の賃貸借料については、農地賃貸借料情報をホームぺージに掲載していますので、これらを参考に双方協議のうえ定めてください。
《売買あっせん》
■特徴
・農地を売りたい方、買いたい方の仲介を農業委員会が行なうもので貸借と同じく、農地法の許可が不要となります。
・売り手には譲渡所得税の特別控除(800万円まで)、
買い手には不動産取得税や
登録免許税の軽減措置があります。また、売り手・買い手双方に代わって所有権移転登記を農業委員会で行うことができます。
・あっせん申し出の手続きは、随時受け付けいたしますが農繁期にはあっせんが開けない場合があります。
・あっせん申出書は農業委員会に用意しております。申し出内容を直接確認させていただきますので印鑑(認印)を持参のうえ、事務局までおいでください。
・内容を確認後、登記全部事項証明書や必要に応じて土地の実測図なども準備していただきます。
(4)農地保有合理化促進事業について
「担い手育成タイプ」事業の概要■特徴
・農業委員会のあっせんが前提となっており、公社が買入れする農地には現に売り渡す農家がいる又は、売り渡す農家の確保が確実でなければなりません。
・農業経営基盤強化促進法に基づく事業であるため、権利の設定又は移動に関して農地法の許可は不要です。
・買い手は、公社と賃貸契約を締結し5年後に公社から買い取ることになるため、その間に経営の安定を図りながら農地の購入資金を調達することができます。
・売り手には譲渡所得税の特別控除(1500万円まで)があり、
将来の買い手にも不動産取得税
や登録免許税の軽減措置があります。また、売り手・買い手双方に代わって所有権移転登記を農業委員会で行うことができます。
・まず、農地のあっせんの手続きをとっていただき、その際に公社の買入れ事業の適用を受けたい旨申し出ていただきます。
・あっせんによって公社の条件にあった買い手がいる(買い手が将来確保できる)と判断される場合は、農業委員会から公社へ買入れ協議が行なわれます。
・あっせんから公社の買入れ決定までは数ヶ月かかり、この間に農業委員会の総会による議決も必要です。