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空家等対策の推進に関する条例の改正について

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年に施行されたことに伴い「滝川市空き家等の適正管理に関する条例」を滝川市が担う対策、役割等を踏まえ「滝川市空家等対策の推進に関する条例」として改正しました。
 空家等を所有される方は適切な管理を行ってください。

主な改正内容

(1)空家等については、建物等の所有者等に加え、土地の所有者等にも管理責任があることを明記しました。

(2)市民の生命、身体または財産に重大な危険が及ぶことを避けるため、緊急的に滝川市が措置を行うことがあることを明記しました。

(3)緊急的な措置を実施した場合の費用については、所有者等の負担とすることを明記しました。

条例の施行日

令和4年6月15日。ただし、(2)(3)については令和4年10月1日。

お問い合せ先

滝川市役所 くらし支援課環境衛生係 0125-28-8013(直通)


最新更新日時:2022年6月21日

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