住基ネット
住基ネット第1次サービス(平成14年8月開始)
各市区町村の住民基本台帳のネットワーク化を図り、都道府県や指定情報処理機関において、住民票の情報のうち4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報(「本人確認情報」と言います)を保有することにより、全国共通の本人確認が可能となりました。
行政機関への申請や届出に住民票の写しが不要に | ||||
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これまで | ![]() |
住基ネットによって | ![]() |
これによって |
パスポートの交付を受けるためには、住民票の写しを提出しなければなりませんでした。また、恩給を受給されている方は、受給権調査申立書に市区町村長の証明を受けなければなりませんでした。 | 行政機関への申請や届出の際に住民票の写しを添付したり、証明を受ける必要がなくなりました。
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住民票の写しの交付手数料の負担や住民票の写しの交付を受けるために、市区町村の窓口まで出かけていく必要がなくなりました。 | ||
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共済年金の現況届等が不要に | ||||
これまで | ![]() |
住基ネットによって | ![]() |
これによって |
年金を受給されていた方は、年に1回、現況届などと言われる生存確認のための届出をしなければなりませんでした。 | 共済年金受給者の現況届等を廃止することができるようになりました。 | 共済年金受給者が現況届等に記入し、年金支給機関へ郵送する手間や切手代の負担がなくなりました。また、年金支給機関は現況届等を共済年金受給者に郵送する経費や手間が不要となるほか、年金の過払いを防止することが可能になりました。 | ||
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住基ネット第2次サービス(平成15年8月開始)
【住民票の写しの広域交付】
全国どこの市区町村でも自分の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。

交付手数料は市区町村により異なりますが、滝川市の広域交付手数料は350円です。
【転入転出手続の簡素化】
住民基本台帳カードの交付を受けている場合、引越の手続で窓口に行くのは転入時1回だけで済みます。

届出の方法は住民基本台帳を利用した届出へ
住基ネットの個人情報保護対策
住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で十分な対策を行っています。
●制度面
・法令により本人確認情報を利用できる行政機関や事務が具体的に規定されており目的外利用が禁止されています。
・民間部門での住民票コードの利用が禁止されています。
●技術面
・安全性の高い専用回線でネットワークを構築しています。
・操作者用ICカードやパスワードによる厳重な操作管理を行っています。
●運用面
・緊急時の対応計画や連絡網の整備により不測の事態への対応措置を設けています。
・安全性を侵犯するなど不正行為があると認められる場合はシステムの一時停止や通信回線遮断などの緊急措置を行うこととしています。
●平成25年7月8日から、外国人住民の方も住基ネットの対象になりました。
住民基本台帳ネットワークシステム関連ホームページ
○総務省
住民基本台帳ネットワークシステム
〇地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
住基カード総合情報サイト
最新更新日時:2017年04月20日