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家を建てたら(家を購入したら)
●内容
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家を新築(増築)した、又は中古住宅を購入した場合、以下の3つの税金が関係してくることになります。
1.固定資産税・都市計画税(市税) 家を新築(増築)、又は購入した翌年から毎年、その所有者にかかる市税です。(都市計画税は市街化区域のみ) 新築(増築)の場合は建物の完成後、税額を算定するための家屋評価が必要となるため、下記担当までお電話等によりご連絡願います。 2.不動産取得税(道税) 家を新築(増築)、又は購入した翌年に1回のみの課税となります。 この税金は道税のため空知支庁から納税通知書が送られてきますので、詳細は空知支庁までお問い合わせください。 3.所得税 住宅取得特別控除(国税) 住宅ローンを組んで自分の住む家屋を新築(増築)、又は中古住宅等を購入した場合で、適用要件に該当するときは、税務署において確定申告することにより、所得税の税額控除を受けることが出来ます。 詳細については滝川税務署までお問い合わせください。 |
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●対象者 | 滝川市内に新築(増築)、又は中古住宅を購入された方。 |
●窓口・担当
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固定資産税・都市計画税
滝川市役所市民生活部 税務課 資産税係 電話 0125-28-8020(直通) |
固定資産税の詳細はこちら | |
不動産取得税
北海道空知支庁税務部課税課不動産取得税第一係 電話 0126-23-2231(内線2344~2346) |
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不動産取得税の詳細はこちら | |
所得税 住宅取得特別控除
滝川税務署個人課税第二部門 電話 代表0125-22-2191 個人課税第二部門0125-24-4013(直通) |
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住宅取得特別控除の詳細ははこちら | |
●注意事項
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・家屋評価に際しては仕上材等の確認のため、収納等の開閉をお願いすることがあります。
・家屋を建築する際の建築確認申請書の提出並びに建物完了検査において、民間の検査機関をご利用されている場合、建物図面の複写の提出をお願いすることがありますのでご協力願います。 |
最新更新日時:2014年4月1日