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家屋の課税について

評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

  評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 
再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、建築物価の変動分を考慮します。
 ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
  (※)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
  再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合


新築住宅に対する減額措置

 令和4年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
 適用対象は、下記の要件を満たす住宅です。

住宅の種類 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)
床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

 

■減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 

■減額される期間
一般の住宅 新築後3年度分
3階以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

建物を新築・増築された方へ

新築・増築された家屋については、個別に家屋調査にご協力いただき、評価額(税額)を算出しています。

登記申請や建築確認申請等、市内の現地調査などにより家屋調査を行っております。
このため、新築・増築された建物については訪問調査へのご協力や建物の図面等をご提供いただくことをお願いしております。

また、登記申請等がお済でない方は、建物 新築・増築届出書により届け出くださいますようお願いいたします。



申告並びにお問合せ先
  滝川市役所 市民生活部
  税務課 資産税係 0125-28-8020(直通)


最新更新日時: 2020年4月15日

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