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令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

主たる生計維持者(以下、世帯主)の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度減少した世帯に対し、国民健康保険税の減免を実施します。

※令和4年度分の国民健康保険税の減免は、令和5年3月31日で受付を終了しました。
 ただし、以下に該当する保険税は条件により減免となる場合がありますので、ご相談ください。

対象となる世帯

【1】新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病(※)を負った世帯
  ※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合となります。

【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下、事業収入等)が減少し、下記の要件すべてに該当する世帯
〔要件〕
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額(※1))が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  ※1 国や道から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金など)は、保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額には該当しません。
  ※2 前年収入および現年収入を比較する際、各種給付金は含めません。
  ※3 収入が3割以上減少する場合でも、前年の所得が0円の方は免除できない場合があります
(2)前年の合計所得金額が1000万円以下であること
(3)(1)の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※注意事項※
新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方は、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の減免となります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
・国民健康保険税の軽減と減免「○非自発的な離職者に対する軽減措置」

減免の対象となる保険税

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険税
※令和5年3月3日以降に滝川市国民健康保険加入手続きを行ったことなどに伴い、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定された保険税です。

比較対象となる事業収入等

令和4年度分の国民健康保険税・・・令和3年中収入と令和4年中収入

減免割合

【1】に該当する方 全額免除
【2】に該当する方 表1の対象保険税額(D)に、表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が減免額

表1

対象保険税額(D)=(A)×(B)÷(C)
(A): 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B): 減少した事業収入等の前年の所得額
(C): 世帯主及び被保険者全員の前年の合計所得額

表2

世帯主の前年の合計所得 減額または免除の割合(E)
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

※【2】のすべての要件に該当する世帯で、世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、全額免除(10分の10)となります。

申請期間

納税通知書がお手元に届いてから令和6年3月31日まで

必要書類

【1】に該当する方
減免申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・医師の死亡診断書(死亡の場合)
・医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)

【2】に該当する方
減免申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・世帯主の令和3年中・令和4年中の事業収入等が確認できる書類の写し(確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細書など)
・各種給付金の受給がある場合は、給付金額がわかるもの
〈失業・廃業の場合〉
・離職票や廃業証明書など

申請書・記載例

減免申請書PDFファイル(127KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  ~〈記載例〉減免申請書PDFファイル(162KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(別紙1)PDFファイル(162KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  ~〈記載例〉新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(別紙1)PDFファイル(176KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のうち、3つ以上の収入がある場合のみ下記の申告書が必要になります。
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(別紙2)PDFファイル(106KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

郵送による手続きについて

新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、郵送による申請が可能です。なお、不備等があった場合、ご連絡や返送することがございますのでご了承ください。

問合先

滝川市市民生活部保険医療課国保年金係
〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号
TEL:0125-28-8016(直通)  FAX:0125-22-1227


※個人情報の取り扱いについて※
取得した個人情報は、目的以外には一切使用しません。また、第三者が不当に入手することがないよう、安全管理のための必要な措置を講じます。


【関連情報】
市税の納付が困難な方へ(納税の猶予制度について)


最新更新日時:2023年4月27日

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