トップ > 保険医療課 > 子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度

★令和5年8月から中学生以下の医療費が無償になります。
  詳しくはこちらからご覧ください。

子ども医療費助成制度は、子どもに対する疾病の早期発見と早期治療により、健康の保持増進を図ることを目的としたものです。

対象者

  • 未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
  • 小学生(満6歳に達する日以後の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)

医療費助成の対象範囲

  • 未就学児⇒入院、通院、歯科、調剤、指定訪問看護等にかかった健康保険適用分の医療
  • 小学生(非課税世帯)⇒入院、通院、歯科、調剤、指定訪問看護等にかかった健康保険適用分の医療費
    小学生(課税世帯) ⇒入院、指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費

窓口での負担

 受診する場合は、健康保険証を提示する際、又は電子資格確認の際に受給者証をご提示ください。
  【助成を受けるためには、事前に受給者証の交付申請手続きが必要です】

  • 未就学児⇒自己負担額なし
  • 小学生で市町村民税非課税世帯⇒初診時一部負担金がかかります
  •  〃  市町村民税課税世帯 ⇒医療費の1割がかかります

※保険適用外診療や入院時の食事代および指定訪問看護の療養費の1割(別途月額限度額があります)は助成の対象となりません。

【課税世帯の月額上限 57,600円】
世帯の受給者の合計自己負担額が過去12か月以内に3回以上月額上限の57,600円に達した場合、4回目以降は44,400円となります。

 北海道外や道内の一部医療機関では、子ども医療費受給者証が使用できないため、一度自己負担していただき、市役所1階6番窓口にて払戻請求をしてください。
 ※健康保険適用外の医療費、または無保険の場合の医療費は助成対象になりません。

受給者証が使用できなかった場合、自己負担限度額を超えた時などの払戻請求の方法

 払戻請求の際は、健康保険証、子ども医療費受給者証、領収書(領収印のないものは無効)、口座情報(通帳等)をご持参ください。窓口にて申請書を記入していただきます。
 月末までに請求された分を、翌月の25日頃にお支払いたします。
 支払方法は、口座振込のみとなります。

払戻の有効期限

 診療日の属する月の翌月初日から2年以内

所得制限について

 生計を維持されている方の前年の所得が、一定額以上ある場合は該当になりません。所得制限額につきましては、お問い合わせください。

届出について

次の場合、届出が必要となります。

・ 対象要件に該当するとき
・ 適用年齢を過ぎたとき 電子申請できます 電子申請はこちらから
・ 市外転出のとき
・ 期間満了のとき
・ 住所、氏名が変わったとき
・ 健康保険証が変わったとき
・ 再交付を受けるとき 電子申請できます 電子申請はこちらから

その他

  • 子ども医療費助成制度を利用した診療に関して、加入している健康保険者から家族療養費付加金や高額療養費が支給されましたら、その額を滝川市に返納していただくことになります。
  • 各種届出が未申告だった場合、事実が判明次第、過去に遡って資格状況を変更することがあります。
  • 学校や保育所でのケガ等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合は、子ども医療の助成対象外となりますので受給者証は使用しないでください。やむを得ず受給者証を利用された場合は、後日保護者に支給される「日本スポーツ振興センター給付金」から「子ども医療費助成分」を相殺することになります。
  • 限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援医療受給者証など、公費負担医療の証をお持ちの方はそちらが優先となるため、必ず医療機関窓口にご提示ください。
  • 受給者証の有効期限は毎年度7月末日です。小学校就学前の受給者は一部を除いて自動更新となり、7月中旬頃に新しい証を郵送しますが、小学生につきましては自動更新になりません。
    課税世帯の小学生が入院や指定訪問看護を受けられる場合には、事前に申請をしてください。(緊急や旅行先での入院の場合は、入院後でも構いませんが早めの申請をお願いします。)
    非課税世帯の小学生は通院等も対象となりますので、更新の手続きを行ってください。


最新更新日時: 2023年3月24日

▲このページの先頭へ



表示:
|
Copyright © City of Takikawa,All right reserved.