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保育所入所に関するお知らせ

『令和6年度 保育所入所を受け付けます』を更新しました。

保育所入所のご案内

保育所の目的
保育を必要とする事由
利用者負担額(保育料)と給食費
保育所入所に必要な書類
保育時間
注意
市内保育所の一覧
ならし保育について
その他の保育事業
保育所のホームページ

保育所の目的

 滝川市の保育所は、「子ども・子育て支援新制度」に基づき、「保育を必要とする」乳・幼児を保育することを目的とする児童福祉施設です。保育所を利用するためには、保護者が次のいずれかの事由に該当し、保育の必要性の認定を受けることが必要です。認定を受けるためには、保育の必要性に応じた支給認定申請が必要となりますが、保育所の利用申請と同時に手続きを行います。

  利用希望開始日の、概ね1か月前より受け付けします。(4月1日に入所する場合は、受付等の日程が異なりますので、別途お問い合わせください。)

保育を必要とする事由

 保育所での保育の実施は、児童並びに児童の保護者が、滝川市内在住で、保護者のいずれもが次の各号のどれかの項目に該当する場合に、保育所への入所の対象となります。

入所基準
(1)就労 (家庭外就労)~家庭外で労働することを常態としていること
(家庭内就労)~家庭内で日常の家事以外の仕事をしていること
(2)妊娠・出産 出産前後のため、その児童を保育することができない場合
(産前7週、産後8週の月末まで)
(3)疾病・障害 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神・身体に障害を有しており、保育することができない場合
(4)介護・看護等 長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神・身体に障害を有する同居の親族を常時介護しており、保育することができない場合
(5)災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっており、保育することができない場合
(6)求職活動 求職活動(起業準備を含む)を行っていて、保育ができない場合(入所期間:90日間)
(7)就学 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、保育ができない場合
(8)虐待やDVのおそれがあること
(9)育児休業中 既に保育所を利用していて継続利用が必要な場合(出産後1年間)

  家庭での保育が可能と見なされた場合又は保育所の定員に余裕がない場合などは、入所できないことがあります。また、入所後、上記基準に該当しないことが判明した場合は、認定終了となり保育の実施が解除されますので、あらかじめご承知おきください。

利用者負担額(保育料)と給食費

 利用者負担額とは、新制度における名称で、保育料に代わるものです。子どもの保育のために必要な費用(人件費、事業費、管理費等)のうち、保護者の皆さまにご負担いただく金額です。
 利用者負担額は、世帯構成員の市民税所得割課税額及び入所児童の年齢により定められています。4~8月分は前年度課税額、9月分からは当年度の課税額をもって算定となります。なお、当市では、これまでとかわらず″保育料″という名称でご案内する場合があります。
保育所保育料負担区分表PDFファイル(48KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(2・3号認定)
新制度移行幼稚園負担区分表PDFファイル(355KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(1号認定)
※参考 『保育料の多子軽減に伴う多子計算の方法について』PDFファイル(380KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 また、当市では完全給食を実施していますので、3歳以上の児童については主食費として月額1,600円、副食費として月額4,500円(ともに消費税含む。)のご負担をお願いしています。ただし、次に該当する児童は、副食費の徴収が免除となります。
  ・年収360万円未満相当世帯の児童
  ・保育料算定上第3子以降の児童
 給食費に関する詳しい内容については、こちら ⇒ 認可保育所における給食費の取扱いについてPDFファイル(139KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※納入には、納め忘れのない便利な「口座振替」をお願いしています。
 滝川市内の金融機関で作成した口座又はゆうちょ銀行が対象となります。

※世帯構成員とは、当該児童と同一の世帯に属して生計を一つにしている全ての方をいいます。
※利用者負担額の決定にあたり、児童の父母が別居していても世帯が同一であると認められた場合は、課税額を合算して利用者負担額を決定します。また、離婚しているが同居している又は婚姻していないが児童の親となる者と同居していると認められた場合は、その同居している方の課税額を合算した額で利用者負担額を決定します。

保育所入所に必要な書類

≪お知らせ≫
※令和6年度入所分より、No.2(1)就労証明書の様式が変更となります。
 令和5年度入所分までは「就労証明書(旧)」を、令和6年度入所分からは「就労証明書(新)」の様式を
 使用してください。
 新様式については、各証明事項ごとに記載方法を記した『就労証明書(簡易版)記載要領』も併せて掲載して
 おりますので、記載する際のご参考にしてください。 

No. 必要な書類 摘要 備考
1 教育・保育給付認定申請書(Word:35KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 記載例(Word:91KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 全員(入所児童1人につき1枚提出が必要となります。)
2 (1) 就労証明書(旧)
(Excel:119KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
就労先からの証明(父母共通様式) 勤務時間帯を問わず1か月60時間以上の勤務を有している証明が必要です。
場合によって民生委員確認書を求めることがあります。
就労証明書(新)
(Excel:40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
就労証明書の記載に係る注意点(Word:24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
就労証明書(簡易版)記載要領(Excel:18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(2) 自営業申告書(Excel:31KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 事業主からの証明
農業就労等申告書(Excel:40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 事業主からの証明
内職実態報告書 発注者からの証明
母子手帳の写し 母親の名前と出産予定日がわかるもの 産前7週、産後8週後の月末まで
(3)

(4)
診断書 医師からの証明
身体障害者手帳・療育手帳の写し 所持している手帳を持参
(6) 求職活動(起業準備)状況申告書(Excel:18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 本人の申告 (原則90日間)
ハローワークカードの写し 求職活動を証明するもの
(7) 在学証明書 就学していることがわかるもの
(9) 育児休業取得証明書 勤務先からの証明
保育をできない旨の申立書(PDF:35KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 同居している両親以外の親族等
3 マイナンバーカード
(個人番号カード)
世帯全員分 課税状況確認用
※場合によっては、前居住地の課税所得証明書を取得いただくことがあります。
運転免許証等の身分証明書 児童の保護者のもの(申込み手続き時原本持参)
4 在園証明書 兄や姉が幼稚園等を利用している場合

※1 No.1及びNo.2の書類は、入所児童一人につき1枚ずつ必要です。
※2 No.2は、該当する入所基準((1)~(9))によって、それぞれ必要な書類が異なります。
※3 No.2の書類については、場合により同居の親族の分も提出してもらうことがあります。

保育時間

○保育短時間認定  8時30分~16時30分(8時間以内)
○保育標準時間認定 7時00分~18時00分(11時間以内)

・就労時間や入所事由によって保育時間が異なります。
・休所日-日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、その他市長が特にその必要を認めた場合

保育年齢について

・児童の保育年齢区分については、入所する日の属する年度の4月1日現在の年齢となります。
 年度途中に誕生日を迎え、年齢が1歳上がった場合についても、その年の年度末までは保育年齢の区分は変わりません。

注意

・入所中保護者が離職または失職した場合、あるいは病気が治癒した場合など、家庭での保育が可能となったときは退所となります。

ならし保育について

入所当時は、周囲の環境の違いから極度の緊張を伴い、心身共に疲れやすくなっていますので、お子様の状態をみて数日間のならし保育を設けています。
● 入所1週間目    8時45分~12時00分
● 入所2週間目    8時45分~15時45分(お昼寝をします)
 入所3週間目より平常保育となっておりますので、ご理解ください。

その他の保育事業

◎延長保育について
 認定保育利用時間外に勤務時間の保護者の就労形態の多様化に伴い、保育時間を延長する延長保育事業を行っています。(※別途利用料がかかります。
実施施設 ー 滝川中央保育所、二の坂保育所、花月保育所、一の坂保育所

◎病後児保育について
 病気が回復したものの集団保育がまだ困難な時に、利用することができます。病後児保育室でゆったりと過ごしながら、体力を取り戻すことができます。保護者の子育てと就労の両立を支援する事業です。市内保育所に入所している児童が利用できます(※別途利用料がかかります)。
実施施設 ー 滝川中央保育所

◎休日保育について
 年末休所中(12月29日及び30日の日曜日以外)に保育が必要な入所児童が利用することができます(※別途利用料がかかります)。
実施施設 ー 滝川中央保育所(予定)

担当課・問い合わせ先

保育所入所に関するお問い合わせは、下記担当課まで

保健福祉部子育て応援課 (滝川市保健センター内 1階)
電話 0125-28-8025(直通)


新更新日時:2023年11月10日

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