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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として昭和47年に制定されました。
公拡法では、公有地の取得制度として、民間の取引に先立ち地方公共団体が買収協議の機会を得るため、一定規模以上の土地の所有者(譲渡人)が土地を有償で譲り渡そうとするときに届出を必要とする「届出制度」と、地方公共団体への買取りを希望するときに申し出ることができる「申出制度」が定められています。
なお、平成11年4月1日から、滝川市の区域内に所在する土地に係る公拡法に基づく届出・申出に関する事務は北海道より滝川市に権原委譲されています。
土地有償譲渡の届出について(公拡法第4条)
土地の所有者が、滝川市内の次のような土地を売買等により有償で譲り渡そうとするときは、契約を結ぶ3週間前までに届出が必要です。
1 届出の対象となる土地
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
市街化区域(※1)を除く都市計画区域内に所在する土地 |
10,000平方メートル以上 |
都市計画施設等の区域内に所在する土地 |
200平方メートル以上 |
(※1)滝川市は、区域区分の設定がない(非線引)地域であるため、都市計画区域内に所在する土地で10,000平方メートル以上の土地は全て対象となります。また、個々の面積が小さくても土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
2 届出の対象となる譲渡等
(1) 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付の契約を含む)
(2) 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
(3) 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し、弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為
3 公拡法に基づく届出が必要ないもの
(1) 国、地方公共団体、土地開発公社等に譲渡する場合
(2) 重要文化財の指定を受けた土地を譲渡する場合
(3) 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
(4) 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
(5) 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
(6) 公拡法の届出又は申出をした土地で、市と協議が成立しなかった土地について、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合
(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
(7) 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
(8) 寄付、贈与などの無償譲渡や信託財産を設定する場合
(9) 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
(10) 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
(11) 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意思に基づかないで土地の所有権を移転する場合
土地買取希望の申出について(公拡法第5条)
地方公共団体等による土地の買い取りを希望する場合は、滝川市長に対し申出を行うことができます。
ただし、申出を行っても地方公共団体等が必ず買い取るということではありません。
申出の対象となる土地
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画区域内に所在する土地 |
200平方メートル以上 |
手続の流れ(届出・申出とも)
・土地所有者(譲渡人)は、譲渡する3週間前までに、市長あての届出書又は申出書に必要な書類を添付して、正本1部及び副本1部の計2部を提出してください。(持参又は郵送)
【買取希望がある場合】
・市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取協議をさせていただく旨を通知します。
この通知があった日から起算して3週間は申出者と買取協議を行う地方公共団体等で買取協議を行っていただきますが、買取協議の期間中は、買取協議を行う地方公共団体等以外へ譲渡することはできません。
買取協議が成立すれば、買取協議を行う地方公共団体等との売買契約の締結となります。
なお、土地の買取協議が成立しないことが明らかになったとき、又は不成立のまま3週間が経過したときは、買取協議を行う地方公共団体等以外への譲渡が可能になります。
【買取希望がない場合】
・市長は、申出のあった日から3週間以内に申出者にその旨を通知します。
届出書の提出書類について
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
土地有償譲渡届出書 |
正本1部 副本1部 |
|
土地買取希望申出書 |
正本1部 副本1部 |
※希望がある場合のみ
|
位置図 (縮尺2,500分の1程度) |
2部 |
届出等に係る土地の位置及びその付近を明らかにした図面 |
形状を示す図面 (縮尺500分の1程度) |
2部 |
届出等に係る土地の形状を明らかにした図面又は公図の写し |
※その他、場合に応じて必要な書類の提出を求める場合があります。
土地の譲渡の制限
届出や申出をした土地は、次の期間において譲り渡すことができません。
(1) 買取りの協議を行う旨の通知があった場合 通知があった日から起算して3週間以内
(2) 買取希望がない旨の通知があるまで 届出や申出をした日から3週間以内
届出を怠った場合の罰則について(公拡法第32条)
下記に該当する者は、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
(1) 届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
(2) 虚偽の届出をした者
(3) 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者
その他
・詳細は北海道建設部総務課のホームページへ