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整備、開発及び保全の方針

 都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」は都市計画法の改正により、北海道が都市計画区域ごとに策定を進めた都市計画の基本的方針のことです。また今後の滝川市の都市づくりにおいて根幹となる非常に重要な計画となります。
                                                           令和元年10月18日 北海道告示第664号

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは

1.策定する法的根拠

 都市計画法の大幅な改正
  平成12年5月19日(公布)・平成13年5月18日(施行)


※法律第6条の2
整備、開発及び保全の方針(整開保)は、都市計画区域毎に北海道が定めるものです。
整開保は、都市計画相互間のきめ細かい調整を図り、都市計画の総合性及び一体性を確保するための都市計画区域における基本的な方針として、次のものを定める。



(1)都市計画の目標
(2)市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針(札幌圏・旭川圏など10圏域)
(3)土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針


具体的な内容
・土地利用=住居系・商業系・工業系・沿道サービス系
・都市施設の整備=道路・公園緑地・河川・下水道・ごみ処理施設など
・市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針=中心市街地の土地区画整理事業など

2.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定める意義について

 従来の都市計画制度においては、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全すべき区域である都市計画区域のうち、市街化区域及び市街化調整区域に区分(線引き)された都市計画区域については、各区域の「整備、開発及び保全の方針」が定められ、これが事実上、都市計画のマスタープランの役割を果たしていました。
 しかしながら、線引きされていない都市計画区域については、このようなマスタープランが存在しません。また、市街化区域及び市街化調整区域の「整備、開発及び保全の方針」についても、そのマスタープランの位置づけが法律上明らかになっていない課題がありました。
 このため、「整備、開発及び保全の方針」の制度を拡充し、線引きされてない都市計画にまでその対象を広げるとともに、マスタープランとして位置付けを法律上明確にし、よりその機能を高めることが求められました。

 線引き制度から見てみると、従来の線引き制度では、すべての都市計画区域において線引きすることを原則としておりましたが、実際は大都市等政令で定めた都市計画区域のみを対象とした制度であり、北海道では札幌圏や旭川圏など10圏域が国により線引きされる仕組みでした。
 これは、市街化の圧力が強くスプロールの拡大の対処が全国の共通の課題であるという理由からでした。この制度の中で本市は、線引きするための一定条件である10万人規模に達していないなどの条件に当てはまらず、未だ線引きされていない未線引き都市でありました。
 しかし、都市への人口や諸機能の集中は沈静化し、安定・成熟した都市型社会が到来してきたことにより、線引きについても、都市計画区域ごとに、その適用の必要性を判断すること求められることとなってきました。
 このようなことから、線引きをするか否かを、都市計画区域を定めた都道府県が、地域の実情を踏まえて、都市計画区域のマスタープラン(整備、開発及び保全の方針)の中で判断する仕組みとしましたのが、平成12年度の都市計画法の改正の意義であります。
 この方針では、北海道の判断で、「滝川都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に記載されておりますが、滝川市は非線引きのままとすることとなっております。また、「整備、開発及び保全の方針」を決定したことで、すでに策定済みの滝川市都市計画マスタープランの一部を含んだ部分が、法律上明確な計画となることを意味いたします。

線引き制度説明図




※「線引き」の意味については、「目で見る都市計画」 国土交通省 都市・地域整備局をご参照ください。 

※北海道の他の市町村の決定状況については 北海道まちづくり局都市計画課をご参照ください。



滝川市都市計画区域の整備、開発及び保全の方針PDFファイル(361KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


最新更新日時:2019年12月25日

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