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滝川市住宅建設・改修促進事業
住宅の新築や建売住宅の購入、既存住宅のリフォームに対する補助金制度のお知らせ(令和4年度限り)今年度の受付は令和4年11月30日をもって全て終了致しました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により今後低迷が見通される建設需要喚起を行い、関連業界の発展、地域経済の活性化を促すとともに、コロナ禍においても快適な住環境を整備し、新たな生活様式に対応することを目的に、新築住宅の建築、建売住宅の購入又は既存住宅の改修をする方に対して補助金を交付します。
※この事業は、国の交付金を利用しています。

制度期間について
制度期間については、令和4年度となります。
対象の要件について
■新築住宅・建売住宅について
〇新築住宅の場合は、市税を滞納していない市内建設業者が施工する住宅であること。
〇建売住宅の場合は、市税を滞納していない市内の建設業者且つ宅地建物取引業者が販売する住宅であること。
〇新築の場合は、規模が床面積70平方メートル以上であること。
〇工事請負契約又は売買契約の締結日が令和4年4月1日以後の住宅であること。
〇建築基準法第6条に規定する確認済証の交付を受けていること。
〇建売住宅の場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付の日が令和3年4月1日以降の住宅であること。
〇他の住宅建設事業等に係る補助金等の交付を受けていない工事であること。
〇都市計画区域内に限ります。
■既存住宅の改修について
〇市税を滞納していない市内建設業者が改修工事を行う住宅であること。
〇対象となる改修工事に要する費用の合計の額(消費税および地方消費税を除く。)が50万円以上であること。
〇改修に係る工事請負契約の締結日が令和4年4月1日以降の住宅であること。
〇建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認が昭和56年6月1日以降に行われたものであること。
〇建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認が昭和56年5月31日以前に行われたものである場合にあっては、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項の耐震診断により同条第2項の耐震改修を要しないと認められたものを除き、当該耐震診断により必要とされた耐震改修を実施するものであること。
〇他の住宅建設事業等に係る補助金等の交付を受けていない工事であること。
補助金の額について
■新築住宅・建売住宅について
本体工事(購入)金額(消費税等除く)の5%とし、上限100万円(1万円未満切り捨て)。
※土地は対象外です。
■既存住宅の改修について
施工金額のうち対象となる改修工事に要した額(消費税等除く)の10%とし、上限50万円(千円未満切り捨て)。ただし、申請は1棟につき1回となります。
住宅建設・改修工事ともに補助申請があった先着順とし、予算が満了次第終了します。また、予算には限りがありますので、計画の上で予算残等、確認したいことがありましたら、建築住宅課又は企画課まで問い合わせ願います。
補助申請は、新築住宅・建売住宅の場合は10月末まで、既存住宅の改修の場合は11月までに必ず提出し、年度内に完了(補助請求)するようにしてください。
補助金の対象者について
補助申請者が事業完了後に自ら居住すること、当該住宅に居住することとなるすべての者が市税を滞納していないことが条件となります。なお、令和3年度に本補助制度を活用された方については、令和4年度は対象外となります。
■新築住宅・建売住宅について
新築住宅を建築し、又は建売住宅を購入する者であること。(転売は認めません。)
■既存住宅の改修について
自ら所有する既存住宅を改修する者であること。
対象となる住宅について
■新築住宅・建売住宅について
・一戸建ての住宅
・住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(ただし、住戸部分のみ補助の対象)
・二世帯住宅
・長屋(2戸以下・申請者が所有し居住すること・その他の一戸に2親等以内の者が居住すること) ※要相談
※共同住宅の建設については対象外です。
■既存住宅の改修について
・一戸建ての住宅
・住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(ただし、住戸部分の改修のみ補助の対象)
・二世帯住宅
・長屋(対象となる住戸を所有し居住していることかつ、所有者名義の住戸部分に限る)
・共同住宅(対象となる住戸を所有し居住していることかつ、所有者名義の住戸部分に限る)
対象の工事業者について
〇市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内で事業を営む個人であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けていること。
〇市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内で事業を営む個人であって、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を受けていること。
また、市税を滞納していないこと。
建売住宅の場合の不動産売買について
市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内で事業を営む個人であって、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を受けていること。
また、市税を滞納していないこと。転売は認めません。
申請時期について
補助申請については、新築住宅・建売住宅は10月末日まで、既存住宅の改修は11月末日までとなります。
完了実績報告の提出については、令和5年2月28日までとなります。ただし、補助金支払時期は補助金請求後となりますのでご注意ください。完了して直ぐに引っ越したい場合は、完了後速やかに提出してください。
申請から完了までの期間は、必ず年度内に行うようにしてください。
補助金の申請の仕方について
注文を受けて請負契約してから新築するものと、建売住宅の用途として建て、お客様が付いてから売買するものとは流れが違いますので、ご注意ください。
補助金の予約等はできず、申請の際は不足書類があれば受付ができません。下記に掲載の提出書類を事前に確認のうえ、必ず遵守されるようにしてください。
申請行程については、「滝川市住宅建設・改修促進事業概要について」をご覧ください。
ダウンロード書式について
■住宅建設・改修促進事業について
・滝川市住宅建設・改修促進事業について(212KB)
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金交付要綱(121KB)
■交付申請に関する書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)(99KB)
・住宅に関する届出書(別記第2号様式)(59KB)
■実績報告に関する書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金実績報告書(別記第3号様式)(55KB)
・補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則別記第3号様式)(53KB)
滝川市住宅建設・改修促進事業に関するQ&A
随時、Q&Aを更新しますので、こちら(126KB)でご確認ください。
お問い合わせ先・申請窓口
■申請および相談窓口
一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会
住所 滝川市流通団地3丁目6-23
電話 0125-24-1880
■相談窓口
滝川市建設部建築住宅課(滝川市役所4階)
電話 0125-28-8040(直通)
滝川市総務部企画課(滝川市役所6階)
電話 0125-28-8004(直通)